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火災保険でリフォームできる?補償範囲や適用されないケース、トラブルなどを解説

2021.09.25
リフォームは数十年〜数百万円単位の出費が必要なので、できるだけ費用を抑えたいと考えるのは当然です。その際、リフォーム業者などから「火災保険でリフォームできる」と聞いたことがある方もいるでしょう。

火災保険を使ってリフォームできれば、自己負担を抑えられるので魅力的に感じられるものですが、間違った認識でトラブルになったり、嘘の情報だったりするケースも少なくありません。

そこで今回は、火災保険で保険金を受け取れるのはどのような場合か、火災保険に関係するよくあるトラブルなどを解説していきます。正しい情報を知り、悪徳業者に騙されないようにしましょう。
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火災保険でリフォームできるのはウソ?修理との違い


結論からいうと、老朽化した家のリフォームを火災保険の保険金を使って行うことはできません。

火災保険はあくまで事故や災害で起こった建物や家財を補償するものであり、経年劣化などで劣化した場合は補償の対象にならないからです。

火災保険とはどのような保険なのか確認するとともに、具体的な補償範囲について見ていきましょう。

火災保険は「偶発的に起きた事故」を補償するもの

そもそも火災保険とは、名前の通り、住まいが火災の被害に遭った際の損害を補償する保険です。

ただ、火災に加えて落雷や破裂、爆発などによる損害も補償されるのが一般的で、そのほか風災や水災などが原因の被害も補償の対象となることがあります。

このように、火災保険は火災や落雷、水災など、「偶発的に起きた建物や家財への損害」を補償するのがポイントです。偶発的という言葉には、自然災害や盗難、水漏れ、子どもがテレビを壊してしまったなど幅広いケースが該当しますが、反対に予想できた事案に対しては補償の対象外となります。

なお、火災保険は偶発的な事故を補償する点は共通していますが、補償範囲は加入しているプランによって異なります。たとえば、水災や盗難は基本補償についておらず、オプションとして追加費用を支払わなければならないケースが多いので、周囲の環境やハザードマップなどを参考に、慎重に内容を決めることが重要です。

「リフォーム」と「修理」の違い

火災保険は予期せず起こった損害を補償するものであり、それに伴う「修理」は可能ですが、「リフォーム」はできません。

「リフォーム」と「修理」は混同しがちな言葉ですが、違いをはっきりと認識しておくことが大切です。

まず、リフォームは現状の住まいをより快適に、より住みやすくするために行うものであり、「ゼロ→プラス」の状態になります。

一方、修理は災害など何らかの原因で建物や家財が破損したときに行うものなので、「マイナス→ゼロ」の状態に戻すことを指します。

こちらの前提をしっかりと押さえておくことが大切です。そのため、「より使いやすいシステムキッチンに変えたい」「子どもが独立したので子ども部屋を改装したい」といった理由で行う工事はリフォームにあたり、火災保険を利用することはできません。

火災保険を使って「修理」を行うときの補償範囲

では、火災保険で修理できるのはどのようなケースなのか具体的に見ていきましょう。

【火災保険の補償範囲】
対象の災害・事故 想定されるケース
火災 火の消し忘れにより、家の2階部分が燃えていた。
近所で発生した火災のもらい火で建物が延焼した。
落雷 落雷による影響で、家電が故障した。
破裂・爆発 ガス漏れに気が付かず爆発が発生し、建物に損害が生じた。
風災 台風による強風で、窓ガラスが破損した。
雹災 雹が降ってきて屋根が破損した。
水災 家の近くの川が氾濫し、床上浸水となり床やクロス、家具などが使えなくなった。
外部からの衝突 バイクや自動車が家に突っ込み、外壁が破損した。
水漏れ 上層階から水漏れが発生し、クロスが剥がれたり、家財が破損したりした。
盗難 家に泥棒が入り、家財や現金が盗まれた。窓ガラスが割られた。
破損 家の模様替えで家具を動かしているときに、壁にソファをぶつけて穴を開けてしまった。

加入している火災保険によって、補償の範囲が異なりますので、こちらの表は参考程度にご覧ください。

日常生活で発生しやすいのは、破損でしょう。表にもある通り、家具を壁にぶつけたり、テレビの位置を動かそうとして床に落としてしまい、画面が割れたなどのいわゆるうっかり事故による破損や破壊も補償対象となります。
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火災保険が適用されないケース


どのような場合に火災保険が適用になるのかわかりましたが、反対に適用されないのはどのようなケースなのでしょうか。

よくある例を一つひとつ解説します。

経年劣化が原因である場合

まず、経年劣化が原因であるケースは、補償の対象になりません。経年劣化とは、時間の経過とともに品質が低下することを指します。

住宅の外装の場合、建物は常に雨風や紫外線などの外的刺激を受け続けているので、年数が経つごとに経年劣化が進み、外壁塗装が剥がれたり、ひび割れたりするほか、屋根材が割れるなどの症状が見られることがあります。

また、内装においても、何年も住み続けているうちに建具がはずれたり、設備が故障したりすることがありますが、保証が切れていてなおかつ経年劣化が原因なら、自費で修理費用を負担するのが基本です。

経年劣化は、自然災害や偶発的な事故とは認められないので、対象外となることを押さえておきましょう。

発生から3年以上経過している場合

自然災害や偶発的な事故であっても保証の対象外となるケースがあり、損害が発生してから3年以上経過した後に保険金を請求する場合は申請不可となります。

火災保険の適用範囲かを保険会社が判断するために、災害や偶発的な事故が原因で起こったものであると証明する必要があり、時間が経過しすぎると証明するのがむずかしくなるからです。

3年以内であっても、発生から時間が経つごとに証明がむずかしくなるので、できるだけ早く保険金請求を進めましょう。

免責金額を下回る場合

火災保険が適用される損害であっても、免責金額を設定している場合は全額自己負担、もしくは一部費用を自己負担しなければなりません。

免責金額とは、簡単に言うと自己負担金額のことです。そもそも免責とは、責任を免れるという意味なので、「保険会社が保険金の支払いを免れる金額→自己負担金額」となります。

免責金額は「フランチャイズ式」と「免責方式」の2種類があり、やや仕組みが異なります。免責金額10万円として、違いを見ていきましょう。

【免責金額10万円の場合】
損害額 フランチャイズ式 免責方式
5万円 保険金:0円
自己負担:5万円
保険金:0円
自己負担:5万円
15万円 保険金:15万円
自己負担:0円
保険金:5万円
自己負担:10万円
30万円 保険金:30万円
自己負担:0円
保険金:20万円自己負担:10万円

免責金額が10万円の場合、フランチャイズ方式では損害額が10万円を超えるまでは全額自己負担、10万円以上の場合は全額保険金が支払われるという方式で、自己負担なのか保険金を受け取れるのか、どちらかはっきりと分かれます。

一方、免責方式は損害額にかかわらず優先的に免責金額分が自己負担となり、免責金額を超える損害額について保険金が支払われる仕組みです。
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火災保険で住宅を「修理」するときに受け取れる保険金はいくら?


火災保険が適用されるケースと、適用されないケースについて解説しましたが、「結局いくら受け取れるの?」と気になっている方も多いでしょう。

火災保険でいくら受け取れるかについては、以下の2つのポイントを押さえておくことが大切であり、詳しく解説していきます。

・新価と時価について
・免責金額について

新価と時価を確認する

火災保険では、保険金を算出するときに「新価」もしくは「時価」をベースにします。加入者が火災保険を契約するときにどちらか選択でき、「新価」を選ぶのが一般的です。

新価と時価の違いを表にまとめましたので、ご覧ください。

新価 偶発的な事故によって起きた損害に対し、補償対象の建物と同等のものを再建築するのに必要な金額を指します。家財にも保険をかけている場合、全く同じものを新たに購入する場合にかかる金額が支払われます。
時価 偶発的な事故によって起きた損害に対し、補償対象の建物の新価の額から、経年劣化による価値の減少、使用による消耗分の金額などを差し引いた金額が支払われます。家財にも保険をかけている場合も、現在の価値を判断して金額が決まります。

新価と時価にはこのような違いがあり、時価を選択すると保険金を抑えられますがおすすめしません。というのも、実際に建物などが損害を受けたときに受け取れる保険金が少なく、万が一の備えにならない可能性が高いからです。

一方、新価を選択していれば、修理に必要な実費を保険金として受け取れるので、万が一のときでも安心できます。

現状、加入している保険がどちらか確認し、必要に応じて見直しするようにしましょう。

免責金額がいくらかを確認する

先に解説した通り、免責金額を設定しているかどうかもポイントとなります。

免責金額はいわば自己負担額のことです。フランチャイズ式と免責方式の2パターンがあるので、どちらの仕組みに加入しているのか、いくらに設定しているのか把握しておきましょう。

免責金額は高く設定するほど保険料を抑えられるのがメリットですが、万が一損害が発生したときに、自己負担が発生します(フランチャイズ式の場合は発生しないケースもあります)。

保険料を抑えたいという理由で免責金額を設定するのはよいですが、万が一のときに自己負担が発生することを認識し、免責金額を設定するかどうか、設定する場合は金額をいくらにするのか慎重に検討しましょう。
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火災保険の保険金を請求するときの基本的な流れ


火災保険は万が一のときにしか使わないものなので、「保険に入っているものの、どのように使うの?」と疑問に感じている方もいるでしょう。

火災保険は契約者自身が申請を行うものなので、きちんと流れを把握しておくことが大切です。

どのような流れで保険金を請求するのか、基本的な流れを見ていきましょう。

ステップ1:保険会社へ連絡する

火災や水災など、補償範囲に該当する損害が発生したときは、保険会社に連絡するのが最初のステップです。

保険会社への連絡は、電話やホームページから行えます。問い合わせを行うと、以下のような内容を聞かれるので事前に準備していきましょう。

・契約者名
・住所
・保険証券番号
・損害が発生した日時や損害状況など

ステップ2:必要書類を提出する

問い合わせ後、保険会社から必要書類が送付されます。保険会社によって必要書類が異なるケースもありますが、基本的に以下の4点が必要です。

・保険金請求書:保険会社が用意する書類に記入する。
・罹災証明書:災害を受けた事実や内容を証明する書類。管轄の消防署・消防出張所で発行する。
・写真:被害状況を撮影したもの。屋根など撮影がむずかしい場合は無理せず、修理業者に撮影してもらい、データをもらいましょう。
・修理見積書:修理業者に依頼し、作成してもらった見積りを提出する。

修理見積書については、修理業者に点検してもらったうえで作成してもらう必要があるので、保険会社への連絡をすると同時に業者を探し、見積りを作成してもらうのがスムーズです。

ステップ3:保険会社による現地調査が行われる

必要書類の提出が完了したら、保険会社から損害鑑定人が派遣されます。

書類に記載されている内容と被害状況が一致しているか、請求内容が適切かなど、不当な保険金請求でないかチェックされます。

火災保険を利用して、損害箇所に対して必要以上の修理費用を請求したり、そもそも偶発的な事故で起きた損害でないにもかかわらず、保険金を請求しようとしたりしている場合は、損害鑑定人による現地調査ではじかれる可能性が高いでしょう。

ステップ4:保険金の支払い可否の決定

損害鑑定人の現地調査をもとに、保険会社による審査が行われ、保険金の支払可否が決定します。

保険金の額については、必ずしも請求金額の満額を受け取れるとは限らないので注意してください。被害状況や契約内容はもちろん、現地調査の結果で金額が決まります。

ステップ5:修理を実施する

保険金を受け取ったら、修理を行いましょう。

保険金を受け取る前に修理することも可能ですが、必ずしも請求金額満額が振り込まれるとは限りません。満額を受け取れるだろうと修理を進めてしまうと、予期せぬ自己負担が発生する可能性があります。

受け取った金額に収まるよう修理内容を変更するのか、自己負担を出して事前に出した見積書通りの修理を行うのかなどを検討するためにも、保険金を受け取ってから修理を進めるのがおすすめです。
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「火災保険でリフォームできる」と謳う業者は要注意!よくあるトラブルとは?


火災保険でできるのはリフォームではなく修理ですが、
「火災保険でリフォームできる」
「火災保険を利用すれば自己負担がいらない」
などといって、契約を迫る悪徳業者がいるのも事実です。

火災保険の適用範囲かどうかは保険会社が審査の上で判断するものであり、業者側が勝手に決めることはできません。

ここでは、起こりがちな火災保険に関係する業者とのトラブルを紹介します。

相場より高額な施工費用を請求される

業者によっては、火災保険を受け取れる前提で相場よりも高額な見積りを作成し、不当な利益を得ようとしてくるケースがあります。

たとえば、100万円で住む工事内容にもかかわらず、火災保険が入ることを見込んで100万円以上の高額な見積りを提示してくるケースなどが挙げられます。また、契約書によっては、保険金全額を徴収する内容になっている場合もあります。

少しでも見積りや対応に不信感を抱いた場合は勢いで契約せず、いったん家族と相談したり、相見積もりを取ったりしてみましょう。安易に契約しないことが、トラブル回避につながります。

解約料が高額

台風や地震など、大きな災害が発生した後は急いで修理を検討される方が多いので、そのような不安や焦りを抱えた顧客の心理状態を利用して、契約を急かす悪徳業者も少なくありません。

そして、補修内容や保険金などが決まっていないにもかかわらず、契約を急かし、後になって解約を申し出れば高額な解約料を請求されるトラブルがあります。

最も大切なことは、きちんと検討したうえで契約することですが、「強引に勧められて本意ではない契約してしまったのでキャンセルしたいが、解約料が高くて悩んでいる」という場合は、国民生活センターなどに相談するのがおすすめです。

一人で悩んでいても問題が解決することはないので、第三者機関に相談して解決策を探しましょう。

申請代行として高額な費用が上乗せされる

火災保険の申請を代行してくれる業者もありますが、顧客が知らないことを逆手にとって申請代行手数料として高額な費用を請求するところもあります。

申請自体はむずかしいものではないので、契約者本人が申請を行う、もしくは信頼できる業者に依頼するようにしましょう。

また、火災保険の適用実績がどれくらいあるのかを確認するのもおすすめです。実績が多ければ、適用範囲や申請方法などの知識が多いと判断する材料になります。ただし、業者の実績が多いとはいえ、任せっきりにするのはトラブルの元になるため、依頼者自身も積極的に情報収集したうえで依頼することが大切です。
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まとめ

今回は火災保険を使ってリフォームできるのかを解説しました。

火災保険は住まいの万が一の損害を補償するものであり、「修理」は可能ですが「リフォーム」はできません。「偶発的に起きた建物や家財への損害」を補償するものであることを認識しておきましょう。

また、加入している保険によって補償範囲や保険金の算出方法などが異なります。免責金額を設定を設定している場合は自己負担が発生する可能性があるので、定期的に保険内容の見直しを行うことをおすすめします。

「火災保険でリフォームできる」と誤解を与えるような説明をする業者があるのも事実でしが、審査が通らなかったり、高額な手数料を取られたりするトラブルもあるため、依頼者自身が正しい知識を持ったうえで、信頼できる業者に依頼することが大切です。
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